フィリピンでフィリピン人と結婚する

フィリピンの結婚手続きは、アメリカの多くの州と概ね同じ手続き

ですが、日本人にとっては馴染みのないマリッジ・ライセンス等の

取得が必要であるなど、日本の手続きとは大きく異なっています。

 

step1 婚姻要件具備証明書の取得

婚姻要件具備証明書とは、日本の法律に照らして、結婚をすることが

できる状態にあることを証明する書類です。

独身証明書と呼ばれることもありますし、多くのフィリピン人もこの

ように呼びますが、婚姻の要件は、厳密には「独身であること」以外

にもありますので、独身証明と完全にイコールではありません。

日本で取得する場合には、日本の法務局で取得できますが、多くの場

合、在フィリピンの日本国大使館で取得します。

 

step2 結婚許可証(marriage license)の取得

婚姻要件具備証明書を取得したら、お相手のフィリピン人の住居地の

市区町村役場に結婚許可証(marriage license)を申請します。

 

結婚許可証申請者の名前は、10日間公示され、異議がなければ発行

されます。結婚許可証は、120日間の有効期限があります。

 

step3 挙式、結婚証明書の取得

日本では挙式は結婚の成立に必要ではなく、挙式をしてもしなくても

結婚は成立しますが、フィリピンでは、牧師や裁判官など、挙式を行

なうことができる者が法律上定められていて、この者による挙式が必

須となります。

挙式の場所はそれぞれで、弊社のお客様の中にも、自宅に牧師を呼ば

れた方、教会で挙式した方、レストランのような場所に呼ばれた方、

様々です。

この婚姻挙行担当官と成人の証人2人の前で結婚を誓い、当事者と証

人が結婚証明書にサインをし、これを婚姻挙行担当者が認証すること

で婚姻が成立します。

 

このサイン、認証がなされた結婚証明書は、婚姻挙行担当者によって

市区町村役場に送付され、登録が行なわれます。

登録が完了すると、市区町村役場で「婚姻証明書の謄本」(certified

true copy of marriage certificate)を取得できます。

多くの場合、白の用紙に、ブルーのスタンプが押されています。

 

NSO(国家統計局)からも黄色の婚姻証明書を取得できますが、

日本の市区町村役場で婚姻の報告的届出をする際には、この市区町村

役場発行の「婚姻証明書の謄本」(certified true copy of marriage certificate)で手続きをすることが可能です。

 

step4 婚姻届の提出

日本の市区町村役場に、「婚姻証明書の謄本」(certified true copy

of marriage certificate)を提出して、結婚を報告します。

もちろん、提出の際には、日本語訳が必要です。

 

step5 配偶者ビザの取得

お相手のフィリピン人の配偶者ビザを取得します。

実績豊富なアルファサポート行政書士事務所にご依頼ください!

 

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ